資本コストを下げるための対話の紹介(世紀東急の独禁法違反)
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- 世紀東急は下記の通り複数回にわたり独禁法に違反しています。
- 直近の価格カルテルについての世紀東急の説明資料は下記の通りです。
- (出所:2019年12月4日のプレスリリース)
- 上図に記載されている出来事以降の世紀東急の行動及び弊社との対話については下記の通りです。
- 世紀東急の行動及び弊社との対話
弊社の意見の概要
- 報告書の内容が不明瞭
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課徴金の対象期間についてのカルテルの具体的な内容、カルテルの実行者及び責任者の記載がない
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従前から世紀東急が策定していた社内リニエンシー制度が、価格カルテルに対して機能しなかった理由として、同じ独禁法違反である入札談合を念頭に置いていたなどと言い訳が繰り返し記載されている
- 本質的な問題の無視
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2015年1月27日の入札談合に関する立入検査を受け、別件である価格カルテルは終了したとされるが、価格カルテルが違法であると認識していたなら、その時に公正取引員会に自主申告すれば課徴金が課されることはなかったという点が指摘されていない
- 再発防止策の実効性
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そもそも、従業員が違法行為を行って世紀東急に損害を与えても、調査に協力すれば懲戒処分も当社からの損害賠償もないのであれば、違法行為を行わない動機付けにならない。再発防止効果をもたらす懲戒処分や損害賠償請求を行わない理由が明らかにされていない。
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世紀東急と他社との間のアスファルト合材の合弁工場の合弁解消など、抜本的な原因解消を行うべき。
- その他
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3名からなる調査委員会のうち委員長を除く2名の委員は、世紀東急の価格カルテルに関する公正取引委員会との対応を担当した弁護士であった。果たして、独立した第三者とはいえない委員が過半を占める調査委員会は、厳格な調査を行えたのか。
株主代表訴訟の提起
- 2020年12月18日、弊社は、独禁法違反に関する責任の明確化として損害賠償請求を行うことが再発防止策として実効的に機能すると考えます。2020年12月18日、弊社が運営するファンドは、世紀東急の現任の代表取締役を含む4名に対して、損害賠償責任を追及する株主代表訴訟を提起しました。
- 詳細については弊社及び世紀東急のプレスリリースをご参照ください。